相続をする財産よりも借金が多い様な場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内にしなければならないとされていますが、例外も認められています。

  父子3人暮らしでしたが、2年前父が亡くなりました。遺産は身の回りのものの他は何もなく、姉と二人形見分けをしただけです。ところが、先日、突然心当たりのない貸金業者から借金の督促状が来ました。通知によれば、父が生前、業者から借金をしていたらしく、父の法定相続人である私らに請求が来たようです。どう対応すればいいでしょうか?

  借金も相続をします。したがって、お父さんに借金があったら、その存在を知っているかどうかにかかわりなく、相続人は当然に相続分に従って借金を相続してしまいます。遺言があって、あなたが資産を相続しない場合でも、借金については相続してしまいます。

  借金を相続したくなければ、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったことになり、業者からの請求に対しても拒絶することができます(その代わり、プラスの財産も相続できなくなります)。

  相続放棄は各相続人がその意思に応じ個別的になされることとされています。お姉さんとともにあるいはお姉さんとは関わりなく、あなたはあなたの意思で放棄するかどうかを決めることが出来る訳です。但し、相続放棄は、各人が相続開始の原因たるお父さんの死を知り、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければならず、本件では一応この期間が経過しているため問題です。

  もっとも、この法定の3ヶ月以内に相続放棄をしていなかったのが、被相続人であるお父さんに相続財産が全く存在しないと信じたためで、そう信じたことについて「正当な理由」があると認められるときは、この期間は、あなたが現に借金の存在を知ったとき又は通常これを知り得べきときから起算されるものと解されております。

  従って、業者から通知が来たときから起算して3ヶ月が経過していなければ、すぐにお父さんの最後の住所地の管轄家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることをおすすめします。 審理の結果、「正当な理由」ありと認められれば、相続放棄としての法的効果が認められます。 因みに本件では、「正当な理由」ありと認められる可能性が高いと思われます。

  これに対し業者の督促に応じ、一旦支払をしてしまいますと、法的に相続を承認したと解されかねず、相続放棄に支障が生ずる可能性がありますので慎重に対応して下さい。