リース契約は賃貸借契約の形をとっていても、その実質は金融(ファイナンス)に他なりません。リース契約を途中解約する場合や、リース物件にトラブルが生じた場合にも、約定の残リース代金の支払いは免れないので注意してください。

  パソコン導入にあたり、リース契約にしようと思っているのですが、買い取りの場合とどう違うのでしょうか?

  リース契約は、リース会社があなた(ユーザー)が希望する物件を業者(サプライヤー)から買い取り、あなたからリース料を取って設定した期間、賃貸するというものです。

  リース料はその物件にもよりますが、通常は、物件代金総額をリース期間で除し、これに手数料等を乗せることにより算定されますので、支払金額そのものはクレジット(分割払い・割賦販売)で購入する場合とさほど異ならないのです。従って、法律的には賃貸借という形を取っていますが、その実質は金融(ファイナンス)ということが出来ます。

  ところで経費処理の関係では、買い取りの場合は所有する資産となり、減価償却をしなければなりませんが、リースの場合、リース料は賃借料として扱われるため、全額経費として認められますので経理上の処理が簡単です。

  リース契約は賃貸借ですから中途解約が認められても良さそうなものですが、ほとんどの場合、契約により中途解約するためには、予め設定されたリース期間残のリース料を全額支払わなければ認められないこととなっています。これはリース物件そのものが、個々の顧客のニーズに応じてリース会社により、リースのため購入されており、通常はリース物件のリース期間満了後の第三者の使用は予定されていないからです。

  また、リース物件にトラブルが生じた場合、契約上、ユーザーは賃貸人であるリース会社ではなく、サプライヤーに対してトラブル処理の要求をすべきこととなっております。これはリース会社はもともとサプライヤーから物件を買い取ってユーザーに賃貸しているだけで、物件に関する知識がないからです。 仮に、サプライヤーが修理に応じない場合でも、ユーザーはリース会社に対し、原則としてこれを理由としてリース代金の支払を拒絶することは出来ないこととなっていますので注意が必要です。