一定の場合に退職金を減額する旨の退職金規程も有効ですが、その運用は制限的におこなわなければなりません。また、退職金と会社が請求する債権との相殺は原則としてできません。

  当社の退職金規程では、懲戒解雇の場合、全額不支給としているほか、退職者に「懲戒解雇事由その他不都合な行為」があった場合は「情状により全額不支給または半額を限度として減額することが出来る」とあります。甲は業務上横領が発覚し辞職しました。横領はもちろん懲戒解雇事由に該当しますが、会社としては、退職金を半額減額してこの支給額で甲に被害弁償させようと考えています。問題ないでしょうか?

  そもそも退職金の法的な性格は賃金の一種とか、賃金の後払いといわれ、退職金を一方的に不支給・減額することは出来ないのではないかとの議論があります。そこでまず「情状により(退職金を)減額する」との規定の有効性が問題となります。

  ところで、退職金は賃金とはいっても労働の対価として毎月支給される賃金とは異なり、その支給は当然のものではなく、支給するかどうか、要件・額は本来、会社において任意に定められるものです。従って、一般的には設問の退職金規程は有効といえます。

  しかし、従業員の永年勤続による結果である退職金の受給期待権を恣意的に制限することは妥当ではなく、退職金を不支給・減額するとしてもその事由は一定の合理的な場合(従業員の永年勤続による会社への貢献を消滅させるほどの重大な背信行為があった場合等)に制限されるべきです。この観点から、設問の「その他不都合な行為」はその範囲が不明確と言わざるを得ず、不適当とも思われますので、運用にあたっては、制限的に解釈されるべきです。

  本件では甲に懲戒解雇事由がある場合ですから半額程度の減額は許容されるでしょう。ただ、退職金は賃金の一種として、使用者側からその債権(本件では着服による損害賠償請求権)をもって一方的に相殺することは禁じられており、甲の同意がない限り、会社は甲に対して減額された退職金全額を支払い、しかる後に甲から損害相当額を支払わせることとなります。したがって、甲がこれに応じなければ、会社は一旦、退職金を支払った後に、会社債権については訴訟によって回収するほかありません。