出向は会社と労働者の労働契約の変更となり、労働者の同意が必要です。

  私はA社に勤務している会社員ですが、先日会社からB社に出向するように言われました。出向とはどのようなものですか?

  出向は子会社・関連会社への経営・技術指導や人事交流、従業員の能力開発・キャリア形成、雇用調整等のために行わる事が多いのですが、一般に「出向」と呼ばれているものには、①在籍出向と②転籍の2種類があります。在籍出向というのは、労働契約はそれまで働いていたA社との間で存続したまま、別会社であるB社に勤務し、B社の指揮監督下で仕事をするものを言います。一方、転籍というのは、A社との労働契約を解消し、B社との間で新たな労働契約を成立させたうえ、B社に勤務するものを言います。このように、転籍は、A社との労働契約を解約して、B社との間で新たな労働契約を締結するという点で、在籍出向とは大きく異なるものです。

  会社は一方的に出向を命じることができるのですか?

  在籍出向も転籍も、会社が一方的に命じることはできず、いずれも労働者の同意が必要です(民法625条1項)。なぜならば、在籍出向においては、あなたが本来労働契約を締結している相手方であるA社以外のところで働き、その指揮監督を受けることとなることから、労働条件が大きく変わることになり、これは労働契約の重要な要素の変更に当たると考えられているからです。転籍においては従来の会社との間の労働契約を解消して、別の会社と新たな労働契約を結ぶこととなるのですから、やはり労働者の同意が必要です。

  それでは、出向したくない場合には拒否できますか?

  先ほど説明したように、在籍出向、転籍ともに労働者の同意が必要です。しかしながら、在籍出向の場合の「同意」については就業規則や労働協約に出向に関する規定がある場合には、事前の包括的な同意があったものと判断される場合があります。判例にも就業規則の規定を根拠に出向義務を認めたものがあります。もっとも就業規則等により事前の同意があったと判断されるためには、単に「業務上の必要により社員は出向することがある」というような規定があるだけでは足りず、少なくとも出向先の範囲や手続、出向した場合の身分、出向事由等が具体的に規定されていることが必要でしょう。あなたは、まず就業規則や労働協約の内容を確認することが必要であると思います。もっとも、転籍の場合には、労働契約の解消を伴うことから、個別の同意が必要となります。

  在籍出向の場合には、就業規則等に先ほど説明を受けたような詳細な内容の規定があれば常に出向しなければならないのですか?

  ①業務上の必要がない、②人選が不合理、③労働者が著しく不利益を受ける(例えば賃金が大幅に下がる)等の事情があれば、事前に包括的な同意があると認められる場合でも、出向命令が権利の濫用にあたり出向命令が無効と判断される場合があります。判例にも、就業規則を根拠に従業員には出向義務があるとしながらも、当該出向命令について、業務上の必要性や人選上の合理性が認められないとして、出向命令を無効としたものがあります。いずれにしても、出向については、まずは、会社と対象となった従業員とで事前にきちんと協議を行うことが必要だと思われます。