労働審判という言葉をお聴きになったことはありますか。労働審判制度とは、平成18年4月にスタートした制度で、簡易かつ迅速に個別労働紛争(労働者個人と企業との紛争のことです。これに対して、労働組合と企業との紛争を「集団的労使紛争」といいます。)を解決するための制度です。

  通常の労働裁判と労働審判の違いはなんですか??

  話し合いで解決できない労働事件を通常の労働裁判において解決しようとすると、例えば、解雇事件の場合、その審理期間は平均で2年以上かかっていましたが、労働審判は、原則として3回以内の期日で審理することになっていますので、早期解決が可能です。具体的には、裁判所に申立てを行ってから、通常3~4ヵ月以内で、調停が成立するか、裁判所の判断(審判)が下されます。


  労働審判の手続は、裁判官の中から指名される労働審判官1名と労使出身の労働審判員各1名の計3名から成る労働審判委員会によって行われます。労働審判官は、労使の推薦母体から推薦されるのですが、中立かつ公正な立場で手続に関与するので、使用者側から推薦された労働審判員であるからといって、手続において使用者側の味方をしてくれるとは限りません。

  労働審判の手続きの流れを教えて下さい。

  労働審判のイメージとしては、基本的には調停と同じように当事者双方の合意を成立させるために手続が進められ、その過程で、お互いがそれぞれ主張をし、その主張を裏付けるための証拠を提出することになります。そして、通常、2回目か3回目の期日に審判委員会から調停案(解決案)が示され、双方がこれを検討し、調停案を受け入れるかどうか返事をします(2回目の期日に調停案が示された場合は3回目の期日に返事をし、3回目の期日に調停案が示された場合は当該期日中に返事をすることになるでしょう。)。その結果、調停が成立しなければ、労働審判委員会が審判を言い渡すことになります。審判とは、判決と同じように、例えば「金○○円を支払え。」などと一定の結論を下すものです。多くケースでは、審判は、既に示されている調停案と同様の内容になるでしょう。

  労働審判で不服があった場合どうなりますか?

  労働審判に不服がある当事者は、裁判所に異議の申立をすることができ、異議の申立があると、労働審判は通常訴訟に移行します。これは当事者の裁判を受ける権利を保障するためにやむを得ないことですが、通常訴訟に移行すると長期間の審理を覚悟しなければなりません。

  労働審判では期日が3回以内と決まっていますので、1回目の期日の段階で、十分な主張・立証を行っておく必要がありますが、申立後40日以内に1回目の期日が指定されることになっていますので、相手方となった企業は、1回目の期日までの短い期間に、急いで主張・立証の準備を行う必要があります。したがって、労働者から申立てを受けた場合は、早急に当事務所にご相談頂き、審判の準備に着手するようにして下さい。